窓口での本人確認書類の提示と委任状について
「引っ越してきたから」「結婚するから」「住民票が必要だから」。そんな届出や申請のとき、本人確認書類が必要です。
個人情報保護のため、平成20年5月1日から戸籍法と住民基本台帳法が改正になり、次のような届出・申請をする場合、本人確認などが法律で義務付けられました。戸籍・住民異動などの届出、各種証明書の申請などを行う場合、窓口に来る方は、ご自身の本人確認書類をご持参ください。また、代理人が手続きする場合は、委任状(PDF形式 147キロバイト)も必要になります。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
本人確認書類(有効期限の定めがあるものにいては、有効期限内のものに限ります。)
1点で確認が可能なもの ★
(写真付き) |
運転免許証、旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード、マイナンバーカード、船員手帳、身体障害者手帳、療育手帳、戦病者手帳、宅地建物取引士証や運転経歴証明書(H24.4.1以降交付分)などの国・地方公共団体発行の資格者証 など | |
2点で確認が可能なもの ★ ※アから2点またはアとイから1点ずつ | ア
(写真無し) |
健康保険証、船員保険や介護保険被保険者証、年金手帳や証書、被爆者健康手帳、生活保護受給者証、住民基本台帳カード など |
イ
(写真付き) |
学生証、法人が発行した身分証明書 など |
※印鑑登録を行う際はこちら、マイナンバーカード・通知カード関係の手続きを行う際はこちらをご確認ください。
★本人確認書類が何点必要かは、各お届けで異なります。詳しくは各窓口にお尋ねください。
届出・申請において本人確認書類をお持ちでない場合
・ 戸籍届の場合、届書受理後に、届書を受理したことをお知らせする通知を届出人ご本人にお送りします。
・ 住民異動届及び各種証明書の申請の場合は、各窓口にお申し出下さい。
戸籍届
婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届、不受理申出(注釈1)及び取下げの届出や申請において本人確認書類が必要となります。
なお、窓口への持参は届出人のほか使者(注釈2)でもできますが、不受理申出及び取下げは届出人以外はできません。
(注釈1)虚偽の届け出により本人の意思ではない届け出が受理されることを防ぐため、本人が窓口に来たことが確認できない場合には、縁組などの戸籍届け出を受理しないようあらかじめ申し出をすること。
(注釈2)届出人より届出を預かり持参する者。
住民異動届
転入・転居・転出など、住所に関するすべての届出において本人確認書類が必要となります。
なお、代理人による届出の場合、委任状と代理人の本人確認書類が必要になります。
証明交付
戸籍・住民票などに関する各種証明の申請において本人確認書類が必要となります。(印鑑登録証明書の申請には印鑑登録証が必要となります。)
本人が記載されていない証明書を請求する場合、請求理由や続柄などを確認するため、関係書類を求める場合があります。
なお、代理人による申請の場合、委任状と代理人の本人確認書類が必要になります。
取扱い業務とその窓口
戸籍届
地域センターと、長浦・黒崎・池島事務所でお届けできます。なお、地区事務所では、出生と死亡のみ受け付けできます。
夜間や休日には本庁守衛室で、受け付けできます。
住民記録
地域センター・事務所・地区事務所でお届けできます。
証明交付
地域センター・事務所・地区事務所・連絡員事務所(樺島、高浜、脇岬、琴海北部) 、市民サービスコーナーで申請できます。