日本人が外国で出産をした場合、どのようにすればよいのでしょうか。 公開日:2021年11月10日 親子関係と戸籍 子どもが出生してから3カ月以内に外国に駐在する日本大使館に出生届を提出してください。3カ月を経過しますと、日本国籍を失う可能性があります。 相続預貯金の名義変更 詳しくはこちらをご覧ください。 関連記事 戸籍には、犯罪歴や破産歴が記載されているというのは本当ですか。戸籍の届け出の「届出人」とは何ですか。戸籍の届け出には、本人を確認できるものが必要ですか。従前の本籍(出生当時の戸籍や婚姻前の戸籍など)はどのように確認するのですか。出産した場合の手続きについて教えてください。戸籍の届け出はすべて無料ですか。 投稿ナビゲーション 子どもの認知に必要な書類はありますか。