戸籍の届け出の「届出人」とは何ですか。 公開日:2021年11月10日 親子関係と戸籍遺産相続と戸籍 戸籍の届出人は、それぞれの戸籍届出において、民法・戸籍法で決められています。出生届であれば父母、死亡届であれば親族、婚姻・離婚であればその当事者が届出人となります。届書の届出人欄に署名・押印をしていただき、窓口にお持ちいただくのは、代理の方でもかまいません。 相続預貯金の名義変更 詳しくはこちらをご覧ください。 関連記事 戸籍証明等に有効期限はありますか。戸籍証明を他の市町村で取ることができますか。死亡届の写しがほしい。戸籍証明等を請求する際の委任状の書き方について教えてください。死亡した時、届け出のために何が必要ですか。従前の本籍(出生当時の戸籍や婚姻前の戸籍など)はどのように確認するのですか。 投稿ナビゲーション 戸籍の届け出には、本人を確認できるものが必要ですか。子どもの認知に必要な書類はありますか。