火葬するのに、どこに相談すればよいのですか。 公開日:2021年11月10日 遺産相続と戸籍 斎場の使用については、あらかじめ電話等により斎場で予約を取っていただく必要があります。死亡届については、市民課、出張所までお問い合わせください。 相続預貯金の名義変更 詳しくはこちらをご覧ください。 関連記事 戸籍には、犯罪歴や破産歴が記載されているというのは本当ですか。戸籍の証明は、委任状が必要と聞きました。どのような場合、委任状が必要ですか。戸籍証明等を請求する際の委任状の書き方について教えてください。戸籍証明の発行場所について教えてください。土日祝日や夜間に死亡した場合、届け出はどうすればよいのでしょうか。死亡届の写しがほしい。 投稿ナビゲーション 戸籍の届け出はすべて無料ですか。死亡した時、届け出のために何が必要ですか。